任意後見契約


任意後見契約


動けなくなったり、物忘れが激しくなり、認知症の症状がでてしまった場合の備えは出来ていますか?

【年齢を重ねて行くと、今まで出来ていたことが出来なくなり不安になります】

私は、40代ですが家族を見ていると急に進むんだなと不安になることがあります。一人身であればなおさらです。

統計によりますと、我が国の認知症高齢者は、2025年には700万人を突破すると予想されていますから、油断は禁物です。

【任意後見制度】

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
法定後見は、本人が認知症などになった場合に、親族などの関係者が家庭裁判所に申し立てをして、後見人を選んでもらう制度です。
任意後見とは、あなたがまだ判断能力のあるうちに、あらかじめ特定の人との間で将来後見人になってもらう契約(任意後見契約)を結んでおく方法です。予備的な方法です。

認知症になり判断能力がなくなった場合に利用するのが、「法廷後見」で、まだ現状は何も困らないが今後に備えて契約するのが「任意後見契約」となります。

任意後見契約の場合は、将来の後見人を予め選んでおくことができます。

【任意後見制度のメリット】

・ご本人様の意思や希望を、反映することが可能。

・ご本人様で後見人を選択することが出来る

・ご本人様で後見人に依頼したい範囲を決めることが出来る

【任意後見制度のデメリット】

・任意後見契約書の作成費用がかかる。

・ご本人様で最後まで判断が出来、大往生した場合に任意契約書の作成費用が無駄になりますが、将来を考えた安心だと思えばいかがでしょうか。

法定後見では、家庭裁判所の裁判官が後見人を選任するため、自分の意思を反映することも出来なくなります。

【任意後見契約の流れ】

任意後見契約を結ぶときは、契約内容を公証役場で公正証書にする必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【任意後見利用開始(発行)手続の流れ】

家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合において、本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。

1.申立人 ・本人(任意後見契約の本人)
・配偶者
・四親等内の親族
・任意後見受任者(専門職として行政書士が指定されている場合は可能)
2.申立先 ・本人の住所地の家庭裁判所

管轄裁判所を調べたい方はこちら(裁判所ウェブサイト)

3.申立てに必要な費用 ・申立手数料 収入印紙800円分

連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。

なお、管轄裁判所を調べたい方はこちら(裁判所ウェブサイト)の「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)

登記手数料 収入印紙1,400円分(既に登記印紙1,400円分をお持ちの方は、当分の間、それによって納付していただくこともできます。)

4.申立てに必要な書類 (1) 申立書 (⑤の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類・本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・任意後見契約公正証書の写し
・本人の成年後見等に関する登記事項証明書
・本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの。書式等については成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引をご覧ください。)
・本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
・任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票(*)
(*)任意後見監督人の候補者が法人の場合には、当該法人の登記事項証明書※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
5.申立書の書式および記載例 ・書式記載例(裁判所ウェブサイト)

【任意後見契約を行政書士に依頼する利点】

任意後見人はあなたの財産を管理したり、あなたに代わって契約などの手続きを行ったりする重要な役割になります。また、任意後見人になれば、様々な事務処理の手間も発生します。
任意後見人の職務は任意後見監督人が監督していますので、適切に職務を行っていない場合には、解任されてしまう可能性もあります

そのため、親族以外の第三者に任意後見人になってもらいたいなら、行政書士などの法律知識のある専門家に依頼するのが安心です。
行政書士は、契約などの法的な手続きのプロですから、任意後見人の職務を遂行するのに適しており、スムーズに手続きや事務処理を進めることが可能です。
遺言書の作成についても相談できますので、老後の不安をまとめて解消することが可能です。

当事務所では、任意後見契約についてのご相談・ご依頼を受け付けています。

お問合せはこちらからお願いします。

 

 

 

 

 

 

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