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自筆証書遺言を書くための5つのポイント


自筆証書遺言書の書き方や注意するポイントが分からずに困っていませんか。

この記事を読むと、自筆証書遺言の書き方や記載する上での要件や注意するポイントを理解することが出来ます。

遺言の専門家である行政書士が、分かりやすく解説します。

 

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が作成する遺言書になります。

財産の内容を示す「財産目録」については、パソコンでの作成が認められることになりましたが、それ以外の部分はすべて自分で書かなければなりません。
また、自筆証書遺言が有効になるためには厳格な要件があり、一部でも他人が代筆したりパソコンで作成したりしていると無効となります。日付や不動産の所在地など、記載すべき事項が抜けていると、それだけで遺言書そのものが無効となってしまうため注意が必要です。

 

自筆証書遺言に必要な5つの作成要件

1.本文を自分で記載する

本文を自分で記載することが要求される理由は筆跡によって本人が書いたものとして判定でき、自分で記載ということが分かれば遺言の内容が、真意であると推測できるからです。
つまりWordやワープロで作成された遺言は無効です。鉛筆で作成しても要件を満たしますが、消えてしまう可能性もありますし、なるべくさけた方が宜しいです。

※ただし、2019年の法改正によって、財産目録の部分については、自分で記載する以外の方法(ワープロなど)が認められることになりました。

 

2.日付を自分で記載する

遺言は複数ある場合、一番新しいものが効力ある遺言とされます、また遺言作成時に作成者が遺言を作成する能力があったのかを判定しますので日付を自分で記載することが要求されているのです。
年月のみで日付のない場合、または○年○月吉日などは無効になります。

 

3.氏名を自分で記載する

氏名を自分で記載することが要求されるのは遺言の作成者を明確にし、誰の遺言なのかを明らかにするためです。
また自筆で記載することによって遺言作成者本人の真意を証明するためです。
氏名は戸籍上のものでなくても通称でもかまいません。本人と識別できる名前なら問題はありません。

 

4.印判を押す

印判をおすことが要求されるのは、氏名を自分で記載すると全く同じです。
実印でも認印でもかまいません。

 

5.加えることと除くこととその他の変更
加えることと除くこととその他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならない(民法968条2項)。
つまり訂正印を押し、欄外に訂正の内容や加えた文字、削除した文字等を記載して行います。
また、この方式にのっとっていない訂正等は無効になるが、遺言までは無効にはなりません。

上記の要件を満たさないと自筆証書遺言は効力が発生しませんので注意してください。また遺言の有効性の要件ではないですが、不動産の表示は登記簿通りに、預金などは銀行名、口座番号など詳細に記載する必要がございます。

 

まとめ

自筆証書遺言を記載する上では、守らなければならない5つの要件があります。

1.本文を自分で記載する
2.日付を自分で記載する
3.氏名を自分で記載する
4.印判を押す
5.加えることと除くこととその他の変更

自筆証書遺言は、費用掛けず作成することが可能な遺言書になりますが、守らなければならい5つの要件があるため注意が必要です。
また、遺言書を作成するには、相続の知識も必要になりますので、少しずつ勉強していくことをお勧めします。

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